厚生労働省は2026年11月2日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案を公示し、意見募集を始めました。意見の締切は12月1日です。
公表資料によれば、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により急激に事業活動の縮小を余儀なくされ、在籍型出向により被保険者の雇用を維持するため、被保険者を送り出す事業主と受け入れる事業主に対して一定期間の助成を行う産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース奨励金)について、その期限を延長するための改正とされています。
このページは、厚生労働省が公表した内容と条文の文言をそのまま整理したものです。
意見募集の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 案件番号 | 495260245 |
| 題名 | 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案 |
| 根拠法令条項(案件ページの記載) | 雇用保険法第62条第2項 |
| 公示日 | 2026年(令和8年)11月2日 |
| 意見の締切 | 2026年(令和8年)12月1日(必着) |
| 担当 | 厚生労働省職業安定局 雇用政策課 労働移動支援室 |
| 公布日(予定) | 2026年(令和8年)12月下旬 |
| 施行期日 | 公布の日 |
現行制度の概要(公表資料の記載)
概要資料は、現行制度を次のように説明しています。令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元事業主と出向先事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成するものです。
| 項目 | 中小企業 | 中小企業以外 |
|---|---|---|
| 助成率 | 5分の4 | 3分の2 |
| 上限額 | 1人1日あたり9,110円 | 同左 |
| 支給対象期間 | 1か月〜2年間 | 同左 |
概要資料によれば、この奨励金は2024年(令和6年)12月17日に創設され、出向期間を2024年12月17日から2026年12月31日までの間とする出向契約を結び、1か月以上2年以下の在籍型出向を行った場合を支給対象としています。
改正案の内容
概要資料に記載された改正の内容は、次のとおりです。
- 七尾公共職業安定所と輪島公共職業安定所の管轄区域の状況等を踏まえ、支給対象となる出向期間を1年延長し、1か月以上3年以下とする
- 出向期間の末日が2027年(令和9年)12月31日より後にあるものは、同日までの期間を助成対象とする
- 出向元事業主の要件に、事業所の業務再開を図るための計画を整備していることを追加する
- 2027年(令和9年)1月1日以降に初めて出向計画を提出する出向元事業主について、助成率を2分の1(中小企業事業主は3分の2)に引き下げる
- その他所要の改正を行う
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条文の文言
この奨励金は、雇用保険法施行規則附則第15条の4の4に定められています。同条第1項は、次のとおりです。
> 第百二条の三の三の産業雇用安定助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、災害特例人材確保支援コース奨励金を支給するものとする。
現行の同条第2項第1号イは、出向元事業主の要件となる出向を、次のように定めています。
> 出向期間の初日が令和六年十二月十七日から令和八年十二月三十一日までの間にある出向であつて、当該出向の期間が一箇月以上の期間であり、かつ出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
同号は、このほかに、出向期間中の通常賃金がおおむね出向前の通常賃金に相当すること(ロ)、出向の実施について労働組合等との書面による協定があること(ハ)、出向をした者の同意を得ていること(ニ)、出向計画に基づくこと(ホ)を要件としています。対象となる事業所は、七尾公共職業安定所と輪島公共職業安定所の管轄区域内に所在するものです(附則第15条の4の3第1項・第15条の4の4第2項第1号)。
改正案の根拠とされている雇用保険法第62条第2項は、次のとおり定めています。
> 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
出典
- e-Govパブリック・コメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」(案件番号495260245。意見公募要領・省令案の概要のPDFを掲載)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260245&Mode=0
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(昭和50年労働省令第3号)https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
本ページは、官公庁が公表した内容と条文の文言をもとに構成しています。個別の事案について判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。

