労働問題最終更新: 2026-11-03約4分で読めます公表情報の要約

厚生労働省が雇用保険法施行規則の改正案で意見募集|能登半島地震の在籍型出向への助成(災害特例人材確保支援コース)の出向期間を3年に延長(2026年11月2日)

この記事は、官公庁が公表した内容と条文をもとに当事務所が整理したものです。 一次情報へのリンクを本文に掲載しています。個別の事案についてはご相談ください。

この記事のポイント

  • ✓厚生労働省は2026年11月2日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(案件番号495260245)の意見募集を始めた
  • ✓意見の締切は2026年12月1日(必着)。公布・施行は2026年12月下旬(公布の日に施行)の予定
  • ✓対象は、能登半島地震に伴う経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が在籍型出向で雇用を維持する場合の、産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース奨励金)
  • ✓支給対象となる出向期間を1年延長し、1か月以上3年以下とする。出向期間の末日が2027年12月31日より後になる場合は、同日までの期間を助成対象とする
  • ✓出向元事業主の要件に、事業所の業務再開を図るための計画を整備していることを加える
  • ✓2027年1月1日以降に初めて出向計画を提出する出向元事業主は、助成率を2分の1(中小企業事業主は3分の2)に引き下げる

自社・ご自身のケースに当てはめるとどうなるか、弁護士に30分無料で確認できます。

この記事をシェア

厚生労働省は2026年11月2日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案を公示し、意見募集を始めました。意見の締切は12月1日です。

公表資料によれば、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により急激に事業活動の縮小を余儀なくされ、在籍型出向により被保険者の雇用を維持するため、被保険者を送り出す事業主と受け入れる事業主に対して一定期間の助成を行う産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース奨励金)について、その期限を延長するための改正とされています。

このページは、厚生労働省が公表した内容と条文の文言をそのまま整理したものです。

意見募集の概要

項目内容
案件番号495260245
題名雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案
根拠法令条項(案件ページの記載)雇用保険法第62条第2項
公示日2026年(令和8年)11月2日
意見の締切2026年(令和8年)12月1日(必着)
担当厚生労働省職業安定局 雇用政策課 労働移動支援室
公布日(予定)2026年(令和8年)12月下旬
施行期日公布の日

現行制度の概要(公表資料の記載)

概要資料は、現行制度を次のように説明しています。令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元事業主と出向先事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成するものです。

項目中小企業中小企業以外
助成率5分の43分の2
上限額1人1日あたり9,110円同左
支給対象期間1か月〜2年間同左

概要資料によれば、この奨励金は2024年(令和6年)12月17日に創設され、出向期間を2024年12月17日から2026年12月31日までの間とする出向契約を結び、1か月以上2年以下の在籍型出向を行った場合を支給対象としています。

この記事に関連する無料ツール

残業代計算ツール

この記事の分野に関連する無料シミュレーターをお試しください。

無料で試す →

改正案の内容

概要資料に記載された改正の内容は、次のとおりです。

  • 七尾公共職業安定所と輪島公共職業安定所の管轄区域の状況等を踏まえ、支給対象となる出向期間を1年延長し、1か月以上3年以下とする
  • 出向期間の末日が2027年(令和9年)12月31日より後にあるものは、同日までの期間を助成対象とする
  • 出向元事業主の要件に、事業所の業務再開を図るための計画を整備していることを追加する
  • 2027年(令和9年)1月1日以降に初めて出向計画を提出する出向元事業主について、助成率を2分の1(中小企業事業主は3分の2)に引き下げる
  • その他所要の改正を行う

FREE CONSULTATION

労働問題のご相談は、初回30分無料です

  • ・日本・ニューヨーク州の弁護士 阿部祐介が担当します
  • ・オンライン(Zoom等)・来所(東京・大手町)どちらも可
  • ・日本語・英語のどちらでもご相談いただけます

条文の文言

この奨励金は、雇用保険法施行規則附則第15条の4の4に定められています。同条第1項は、次のとおりです。

> 第百二条の三の三の産業雇用安定助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、災害特例人材確保支援コース奨励金を支給するものとする。

現行の同条第2項第1号イは、出向元事業主の要件となる出向を、次のように定めています。

> 出向期間の初日が令和六年十二月十七日から令和八年十二月三十一日までの間にある出向であつて、当該出向の期間が一箇月以上の期間であり、かつ出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。

同号は、このほかに、出向期間中の通常賃金がおおむね出向前の通常賃金に相当すること(ロ)、出向の実施について労働組合等との書面による協定があること(ハ)、出向をした者の同意を得ていること(ニ)、出向計画に基づくこと(ホ)を要件としています。対象となる事業所は、七尾公共職業安定所と輪島公共職業安定所の管轄区域内に所在するものです(附則第15条の4の3第1項・第15条の4の4第2項第1号)。

改正案の根拠とされている雇用保険法第62条第2項は、次のとおり定めています。

> 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。

出典

  • e-Govパブリック・コメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」(案件番号495260245。意見公募要領・省令案の概要のPDFを掲載)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495260245&Mode=0
  • e-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(昭和50年労働省令第3号)https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003

本ページは、官公庁が公表した内容と条文の文言をもとに構成しています。個別の事案について判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。

この記事をシェア
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

ほかの法律ニュース

関連記事

パワハラの定義と6類型|会社が講じるべき措置と相談への対応(2026年10月改正対応)

パワハラの3つの要素と、厚生労働省の指針が示す6類型(該当する例・しない例)を整理。2026年10月1日の改正で措置義務の条文が労働施策総合推進法31条に移った点、会社が講じるべき4つの措置、相談を受けたときの事実確認と記録、会社の法的責任を、今すぐ確認できる手順とあわせて解説します。

パワハラ・セクハラの証拠収集ガイド|録音・メール・日記の活用法

パワハラ・セクハラの証拠収集方法を実践的に解説。秘密録音の適法性、メール・チャットの保存方法、ハラスメント日記の書き方、医療記録の取得方法を説明します。

育児休業制度の基礎知識|取得条件・期間・給付金を解説

育児休業制度の取得条件、期間、育児休業給付金の計算方法、2022年改正(産後パパ育休)を解説。男性の育休取得促進策、不利益取扱いの禁止についても説明します。

有給休暇の基礎知識|付与日数・取得義務・退職時の消化

年次有給休暇の付与条件・日数・時季指定義務(年5日)・退職時の消化について解説。パート・アルバイトの有給取得、使用者の時季変更権の限界についても説明します。

テレワークの労務管理|在宅勤務の労働時間・費用負担・安全配慮と労災

テレワーク(在宅勤務)でも労働基準法・労働安全衛生法などは通常どおり適用されます。厚生労働省のテレワークガイドラインに沿って、労働時間の把握、事業場外みなし労働時間制が使える条件、中抜け時間、通信費・光熱費の負担と就業規則、安全衛生、労災の考え方を、会社が今すぐ確認できる手順とあわせて整理します。

パワハラ防止法|企業の義務と被害者が取れる法的手段

2020年施行のパワハラ防止法(労働施策総合推進法改正)に基づくパワハラの定義、企業の防止措置義務、被害者の救済方法を解説。

関連するQ&A

あわせて読みたい記事

労働問題

パワハラの定義と6類型|会社が講じるべき措置と相談への対応(2026年10月改正対応)

パワハラの3つの要素と、厚生労働省の指針が示す6類型(該当する例・しない例)を整理。2026年10月1日の改正で措置義務の条文が労働施策総合推進法31条に移った点、会社が講じるべき4つの措置、相談を受けたときの事実確認と記録、会社の法的責任を、今すぐ確認できる手順とあわせて解説します。

労働問題

パワハラ・セクハラの証拠収集ガイド|録音・メール・日記の活用法

パワハラ・セクハラの証拠収集方法を実践的に解説。秘密録音の適法性、メール・チャットの保存方法、ハラスメント日記の書き方、医療記録の取得方法を説明します。

労働問題

育児休業制度の基礎知識|取得条件・期間・給付金を解説

育児休業制度の取得条件、期間、育児休業給付金の計算方法、2022年改正(産後パパ育休)を解説。男性の育休取得促進策、不利益取扱いの禁止についても説明します。

労働問題

有給休暇の基礎知識|付与日数・取得義務・退職時の消化

年次有給休暇の付与条件・日数・時季指定義務(年5日)・退職時の消化について解説。パート・アルバイトの有給取得、使用者の時季変更権の限界についても説明します。

労働問題

テレワークの労務管理|在宅勤務の労働時間・費用負担・安全配慮と労災

テレワーク(在宅勤務)でも労働基準法・労働安全衛生法などは通常どおり適用されます。厚生労働省のテレワークガイドラインに沿って、労働時間の把握、事業場外みなし労働時間制が使える条件、中抜け時間、通信費・光熱費の負担と就業規則、安全衛生、労災の考え方を、会社が今すぐ確認できる手順とあわせて整理します。

労働問題

パワハラ防止法|企業の義務と被害者が取れる法的手段

2020年施行のパワハラ防止法(労働施策総合推進法改正)に基づくパワハラの定義、企業の防止措置義務、被害者の救済方法を解説。

弁護士 阿部祐介

初回30分 無料相談

この記事の内容について、弁護士に直接ご相談いただけます

日本法・ニューヨーク州法の弁護士 阿部祐介が対応します。日本語・英語、オンラインでも承ります。

無料相談を予約する