労働問題

Q. 産休・育休中に解雇されることはありますか?

A.

産休・育休中の解雇は法律で禁止されています。育休中は給料の67%(半年後は50%)が給付されます。

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産前産後休業中およびその後30日間の解雇は禁止されています(労働基準法19条1項)。また、妊娠・出産・育児休業の取得を理由とする不利益取扱い(解雇、降格、減給等)も禁止です(男女雇用機会均等法9条3項、育児介護休業法10条)。これに違反する解雇は無効です。育休は原則として子が1歳に達するまで取得でき(育介法5条)、保育所に入れない場合は2歳まで延長可能。育休中は雇用保険から育児休業給付金(最初の180日は賃金の67%、以降50%)が支給されます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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