パワハラの法的定義
労働施策総合推進法30条の2により、以下の3要素を全て満たすものがパワハラと定義されます:
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
パワハラの6類型
- 身体的な攻撃: 殴る、蹴る、物を投げつける
- 精神的な攻撃: 人格否定、長時間の叱責、脅迫
- 人間関係からの切り離し: 無視、仲間外れ、隔離
- 過大な要求: 到底達成できない業務量の押し付け
- 過小な要求: 能力に見合わない単純作業のみ命じる
- 個の侵害: プライベートへの過度な干渉
証拠の集め方
- 録音: 暴言・叱責の録音(秘密録音も証拠として認められる)
- メール・チャット: ハラスメント的な指示・発言の記録
- 日記・メモ: 日時、場所、発言内容、同席者を記録
- 医療記録: うつ病等の診断書、通院記録
- 同僚の証言: 証拠の補強として
対処法
ステップ1: 証拠を集める
上記の方法で客観的な証拠を確保します。
ステップ2: 社内相談窓口に相談
2022年4月から全企業に設置が義務化。記録を残すことが重要。
ステップ3: 外部機関に相談
- 労働基準監督署
- 都道府県労働局(紛争調整委員会によるあっせん)
- 弁護士
ステップ4: 法的手段
損害賠償請求(民法709条)。慰謝料の相場は50〜300万円。 労災認定の申請(精神障害の労災認定基準に該当する場合)。