労働問題弁護士監修済

Q.退職後の競業避止義務(同業他社への転職禁止)は有効ですか?

A.

同業への転職禁止は2年以内かつ範囲が限定的でないと無効になります。代償措置がないと認められにくいです。

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退職後の競業避止義務は、職業選択の自由(憲法22条1項)との関係で、合理的な範囲でのみ有効です。有効性の判断基準は、①期間(2年以内が目安)、②地域の限定、③職種・業務の限定、④代償措置(退職金の上乗せ等)の有無です。これらが不合理に広範な場合は無効となります(東京地裁判例多数)。有効な場合でも、損害賠償請求には実際の損害の立証が必要です。なお、在職中の競業避止義務は信義則上の義務として当然に認められます。
弁護士 阿部祐介

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