時効チェッカー
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時効期間5年(権利行使可能を知った時)/ 10年(権利行使可能時)
根拠条文民法166条1項
2020年4月1日施行の改正民法。売買代金、貸金返還、請負代金等に適用。
※ 時効は個別の事情(中断事由、起算点の解釈等)により異なります。具体的な判断は弁護士にご相談ください。
よくある質問
時効の「中断」と「完成猶予」の違いは?
2020年改正民法で「中断」は「更新」に、「停止」は「完成猶予」に改められました。更新はゼロからカウントし直し、完成猶予は一定期間時効完成を延期します。
時効を止めるにはどうすればよいですか?
最も確実な方法は裁判上の請求(訴訟提起)です。暫定的には催告(内容証明郵便)で6ヶ月間の猶予を得られます。
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