労働問題最終更新: 2026-10-29約5分で読めます公表情報の要約

厚生労働省、労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可を取消し(2026年10月28日公表)|入管法73条の2第1項1号の罪で罰金刑が確定し欠格事由に

この記事は、官公庁が公表した内容と条文をもとに当事務所が整理したものです。 一次情報へのリンクを本文に掲載しています。個別の事案についてはご相談ください。

この記事のポイント

  • ✓厚生労働省は2026年(令和8年)10月28日付けで、株式会社INC(三重県四日市市)の労働者派遣事業と有料の職業紹介事業の許可を取り消したと公表した
  • ✓処分理由は、同社が出入国管理及び難民認定法(入管法)73条の2第1項1号の罪を犯したことで罰金刑に処せられ、2026年2月4日にその刑が確定したこと
  • ✓この罰金刑により、労働者派遣法6条1号と職業安定法32条1号に定める許可の欠格事由に該当し、許可の取消しが相当と判断された
  • ✓取消しの根拠は、労働者派遣法14条1項1号と職業安定法32条の9第1項1号
  • ✓入管法73条の2第1項1号は「事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者」を3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めている

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厚生労働省は2026年10月28日付けで、株式会社INC(三重県四日市市)に対し、労働者派遣事業と有料の職業紹介事業の許可を取り消したと公表しました。出入国管理及び難民認定法(入管法)73条の2第1項1号の罪で罰金刑が確定し、労働者派遣法と職業安定法に定める許可の欠格事由に該当したことが理由です。

このページは、厚生労働省の報道発表と、添付の報道発表資料全体版(PDF。別添に関係条文を収録)の内容を整理したものです。条文は e-Gov 法令検索の現行条文で確認しています。

公表の概要

項目内容
公表日2026年(令和8年)10月28日
公表者厚生労働省(照会先:職業安定局需給調整事業課)
処分労働者派遣事業の許可の取消し、有料の職業紹介事業の許可の取消し
処分日2026年10月28日
対象株式会社INC(三重県四日市市)
処分理由入管法73条の2第1項1号の罪で罰金刑に処せられ、2026年2月4日に刑が確定。労働者派遣法6条1号・職業安定法32条1号の欠格事由に該当

1. 取り消された許可

報道発表資料によれば、取り消された許可は次の2つです。

事業許可年月日許可番号
労働者派遣事業2024年(令和6年)3月1日派24-300833
有料の職業紹介事業2024年(令和6年)3月1日24-ユ-300429

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2. 処分の内容

報道発表資料は、処分内容を次のとおり示しています。

  • 労働者派遣法14条1項1号と職業安定法32条の9第1項1号の規定に基づき、2026年10月28日をもって、労働者派遣事業と有料の職業紹介事業の許可を取り消す

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3. 処分の理由

報道発表資料によれば、処分の理由は次のとおりです。

  • 同社は、入管法73条の2第1項1号の罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、2026年2月4日にその刑が確定した
  • このことから、労働者派遣法6条1号と職業安定法32条1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消しが相当であると判断された

関係条文

報道発表資料の別添と e-Gov 法令検索の現行条文から、関係する部分を抜き出します。

条文定めている内容(条文の文言の要約)
労働者派遣法5条1項労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない
労働者派遣法6条1号拘禁刑以上の刑に処せられた者や、同号に列挙された罪(入管法73条の2第1項の罪を含む)を犯したことにより罰金の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないものは、許可を受けることができない
労働者派遣法14条1項1号厚生労働大臣は、派遣元事業主が6条各号(5号から8号までを除く)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる
職業安定法30条1項有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない
職業安定法32条1号労働者派遣法6条1号と同じ内容の欠格事由(入管法73条の2第1項の罪による罰金刑を含む)
職業安定法32条の9第1項1号厚生労働大臣は、有料職業紹介事業者が32条各号(5号から8号までを除く)のいずれかに該当しているときは、許可を取り消すことができる

入管法73条の2は、次の内容を定めています。

項・号条文の文言
1項柱書き次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する
1項1号事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
1項2号外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
1項3号業として、外国人に不法就労活動をさせる行為または前号の行為に関しあっせんした者
2項前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない(1号:当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。2号:当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。3号:当該外国人が第七十条第一項各号のうち同号に列挙された号に掲げる者であること)

出典

  • 厚生労働省「労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました」(2026年10月28日)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76850.html
  • 同 報道発表資料全体版(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11654000/001761292.pdf
  • e-Gov 法令検索「出入国管理及び難民認定法」https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • e-Gov 法令検索「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000088
  • e-Gov 法令検索「職業安定法」https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141

本ページは、官公庁が公表した内容をもとに構成しています。個別の事案について判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。

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