出入国在留管理庁は2026年10月19日、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正を公表しました。改正されたのは、在留資格「特定技能2号」の外国人が指導する「対象者」の扱いに関する記載と、参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」です。
このページは、出入国在留管理庁が公表した新旧対照表の文言をそのまま整理したものです。
公表の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公表日 | 2026年(令和8年)10月19日 |
| 公表した機関 | 出入国在留管理庁 |
| 名称 | 特定技能外国人受入れに関する運用要領 |
| 改正箇所1 | 第3章 在留資格「特定技能」 第2節「特定技能2号」 【留意事項】の1つ目 |
| 改正箇所2 | 参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」 |
| 直前の改正 | 2026年(令和8年)8月20日 |
改正前の記載
改正前の運用要領は、2号特定技能外国人について、通常従事する業務が技能実習生又は1号特定技能外国人の業務と同一であってはならず、指導業務、管理業務、又は自らの判断で専門的・技術的業務を行うとともに、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導していなければならないとしていました。
そのうえで、次の者は対象者に含まれないとしていました。
- 当該外国人と異なる事業所に出勤している者
- フルタイム勤務ではない者
- 他の2号特定技能外国人に指導を受けている者
改正後の記載
改正後の運用要領は、2号特定技能外国人について、通常従事する業務が技能実習生又は1号特定技能外国人の業務と同一であってはならず、指導業務、管理業務、又は自らの判断で専門的・技術的業務を行うとともに、通常、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導している必要があり、それらを安定・継続的に行うことが求められるとしています。
指導対象者の扱いについては、次のとおり記載されています。
- 異なる事業所に出勤している者:原則として対象者には含まれない。ただし、特定産業分野の特性に応じて合理的な事情があると認められる場合は、同一の事業所に勤務していないとしても、柔軟に取り扱う
- 他の2号特定技能外国人に指導を受けている者:専門性の異なる2号特定技能外国人が同一人に対して指導を行う場合や、特定産業分野特有の事情がある場合等、合理的な理由があると認められる場合には、指導対象者に含む
- 指導対象者が一時的に不在である場合:例えば、申請時点において指導対象者が採用プロセス中であり確定していないため一時的に不在である等、合理的な事情があると認められる場合は、指導対象者数を満たしていないとしても柔軟に取り扱う
改正後の記載には、改正前にあった「フルタイム勤務ではない者」を対象者から除く旨の文言はありません。
詳細は、2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)で確認するよう案内されています。
参考様式第1-32号の改正
新旧対照表では、参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」も改正されています。様式は、出入国在留管理庁の「特定技能運用要領」のページに掲載されています。
出典
- 出入国在留管理庁「特定技能運用要領」https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
- 同「『特定技能外国人受入れに関する運用要領』の一部改正について」(2026年10月19日、新旧対照表・PDF)https://www.moj.go.jp/isa/content/001473024.pdf
本ページは、官公庁が公表した内容と条文の文言をもとに構成しています。個別の事案について判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。


