クレジットカード借金の現状
日本クレジット協会の統計によれば、リボ払い残高は年々増加傾向にあります。利息制限法1条により上限金利は年15〜20%ですが、リボ払いの手数料率は多くの場合15%前後で、元金が減りにくい構造になっています。
解決方法①: 任意整理
弁護士・司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットと3〜5年の分割払いを合意する手続きです。
メリット
- 裁判所を通さないため手続きが簡便
- 整理する債務を選べる(保証人付き債務を除外可能)
- 官報に載らない
デメリット
- 元金の大幅減額は困難
- 信用情報に事故情報が5年間登録
解決方法②: 個人再生
民事再生法221条以下に基づき、裁判所の認可を得て債務を最大1/5に圧縮する手続きです。
要件
- 将来継続的に収入を得る見込み(法221条1項)
- 債務総額5,000万円以下(住宅ローン除く)
- 住宅ローン特則(法196条)により自宅を残せる
解決方法③: 自己破産
破産法に基づき、裁判所に破産手続開始と免責許可(法252条)を申し立てる手続きです。
免責不許可事由(法252条1項)
- 浪費・賭博による債務(ただし裁量免責の可能性あり)
- 財産の隠匿・損壊
- 虚偽の債権者名簿の提出
解決方法④: 特定調停
特定調停法に基づき、裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に入って返済条件を調整する手続きです。費用が安い(1件500円)のが特徴です。
手続きの選び方
| 基準 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 特定調停 |
|---|---|---|---|---|
| 借金額 | 〜300万円 | 300万〜5000万円 | 制限なし | 〜300万円 |
| 収入要件 | 安定収入 | 安定収入 | 不要 | 安定収入 |
| 自宅 | 影響なし | 残せる | 処分 | 影響なし |
根拠条文
- 利息制限法1条(上限金利)
- 民事再生法221条(小規模個人再生)、196条(住宅ローン特則)
- 破産法252条(免責許可・不許可事由)
- 特定調停法1条(趣旨)