任意整理と個人再生の比較|どちらを選ぶべきか徹底解説

この記事のポイント

  • 任意整理は利息カットが中心で元本は残る
  • 個人再生は借金を最大5分の1まで減額できる
  • 住宅ローン特則を使えば自宅を残せる
  • 債務額や収入に応じてどちらが有利か変わる

任意整理とは

弁護士や司法書士が債権者(消費者金融、カード会社等)と直接交渉し、将来利息のカット返済期間の延長(通常3〜5年の分割払い)を合意する手続きです。裁判所を通さない私的な整理方法です。

任意整理のメリット

  • 裁判所を通さないため手続きが簡便
  • 特定の債権者だけを対象にできる(住宅ローンや自動車ローンを除外可能)
  • 官報に掲載されない
  • 家族に知られにくい

任意整理のデメリット

  • 元本の減額は原則なし(将来利息のカットのみ)
  • 債権者が交渉に応じない場合がある
  • 信用情報に登録される(約5年)

個人再生とは

裁判所に申し立て、再生計画に基づいて債務を大幅に減額する手続きです(民事再生法221条以下)

最低弁済額

債務総額最低弁済額
100万円未満全額
100〜500万円100万円
500〜1,500万円債務額の5分の1
1,500〜3,000万円300万円
3,000〜5,000万円債務額の10分の1

個人再生のメリット

  • 債務を最大10分の1まで減額可能
  • 住宅ローン特則(民事再生法196条)により自宅を残せる
  • 自己破産と異なり職業制限がない
  • 借金の原因を問わない(ギャンブルでもOK)

個人再生のデメリット

  • 手続きが複雑で費用が高い
  • 安定した収入が必要(再生計画の履行可能性)
  • 官報に掲載される
  • 信用情報に登録される(約5〜10年)

費用の比較

項目任意整理個人再生
弁護士費用1社あたり3〜5万円30〜50万円
裁判所費用なし3〜25万円(個人再生委員の報酬含む)

どちらを選ぶべきか

任意整理が向いている場合

  • 借金が比較的少額(200万円以下程度)
  • 利息カットで返済可能になる
  • 特定の債権者だけ整理したい
  • 手続きを簡便に済ませたい

個人再生が向いている場合

  • 借金が高額(300万円以上)
  • 元本の大幅な減額が必要
  • 住宅ローンがあり自宅を残したい
  • 自己破産の免責不許可事由に該当する(ギャンブル等)
  • 職業制限を避けたい(警備員、保険外交員等)

根拠法令

  • 民事再生法221条以下(小規模個人再生)
  • 民事再生法239条以下(給与所得者等再生)
  • 民事再生法196条(住宅資金貸付債権に関する特則)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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