借金・債務整理

任意整理

読み: にんいせいり

弁護士・司法書士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済条件の変更を合意する債務整理方法。裁判所を通さないため手続きが簡便で費用も低い。受任通知の送付により取立てが止まる(貸金業法21条1項9号)。信用情報に5年程度登録される。対象の債権者を選べるのが特徴で、住宅ローンや保証人付き債務を除外できる。

根拠条文

貸金業法21条1項9号

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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