借金・債務整理
Q. 借金の時効は何年ですか?時効の援用とは?
A.
借金の時効は原則5年ですが、自動では消えません。相手に「時効です」と書面で伝える必要があります。
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借金(貸金債権)の消滅時効は、2020年4月施行の改正民法により、①権利を行使することができることを知った時から5年、または②権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方です(民法166条1項)。改正前の借金は、商事債権(消費者金融等)は5年、個人間の貸し借りは10年でした。時効期間が経過しただけでは債務は消滅せず、「時効の援用」(民法145条)、すなわち債務者が時効の利益を受ける意思を相手方に通知する必要があります。内容証明郵便で行うのが一般的です。ただし、一部でも返済したり、債務を認める書面に署名すると時効が更新されます(民法152条)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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