自己破産の手続きと条件|メリット・デメリット・費用を解説

この記事のポイント

  • 自己破産すると借金がゼロになる代わりに財産を失う
  • 99万円以下の現金や生活必需品は手元に残せる
  • ギャンブルや浪費は免責が認められない場合がある
  • 破産後5〜10年はクレジットカードやローンが利用できない

自己破産とは

裁判所に申し立て、免責許可を得ることで借金をゼロにする手続きです。

条件

支払不能であること(破産法15条1項)。収入や資産では借金を返済できない状態。

免責不許可事由

以下に該当すると免責が認められない場合があります: - 浪費やギャンブルによる借金 - 財産の隠匿 - 特定の債権者だけに弁済(偏頗弁済) - 虚偽の債権者一覧表の提出

ただし、裁量免責(破産法252条2項)により、上記に該当しても裁判所の裁量で免責が認められることがあります。

費用

項目費用
弁護士費用20〜50万円
裁判所への予納金1〜2万円(同時廃止)/ 20万円〜(管財事件)

メリット・デメリット

メリット: 借金がゼロに / 取立てが止まる / 生活の再建 デメリット: 信用情報に5〜10年登録 / 一部職業の一時制限 / 不動産等の処分 / 官報に掲載

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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