自己破産とは
裁判所に申し立て、免責許可を得ることで借金をゼロにする手続きです。
条件
支払不能であること(破産法15条1項)。収入や資産では借金を返済できない状態。
免責不許可事由
以下に該当すると免責が認められない場合があります: - 浪費やギャンブルによる借金 - 財産の隠匿 - 特定の債権者だけに弁済(偏頗弁済) - 虚偽の債権者一覧表の提出
ただし、裁量免責(破産法252条2項)により、上記に該当しても裁判所の裁量で免責が認められることがあります。
費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 弁護士費用 | 20〜50万円 |
| 裁判所への予納金 | 1〜2万円(同時廃止)/ 20万円〜(管財事件) |
メリット・デメリット
メリット: 借金がゼロに / 取立てが止まる / 生活の再建 デメリット: 信用情報に5〜10年登録 / 一部職業の一時制限 / 不動産等の処分 / 官報に掲載