借金・債務整理

Q. 任意整理とは何ですか?自己破産との違いは?

A.

任意整理は裁判所を通さず借金の利息をカットして分割返済する方法です。財産を手放す必要はありません。

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任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉して返済条件を変更する手続きです。法的根拠は契約自由の原則(民法521条)に基づく私的和解です。主な交渉内容は、①将来利息のカット、②返済期間の延長(通常3〜5年の分割払い)です。利息制限法(1条)の上限金利(元本10万円未満20%、100万円未満18%、100万円以上15%)を超えて支払った「過払い金」がある場合は返還請求も行います。自己破産との主な違いは、①裁判所を通さないため手続きが簡易、②財産を処分する必要がない、③信用情報の登録期間が短い(約5年)、④債務は減額されるが免除はされない点です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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