借金・債務整理

Q. 個人再生とはどのような手続きですか?

A.

個人再生は借金を5分の1〜10分の1に減らし、3〜5年で返済する手続きです。住宅を残せるのが特徴です。

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個人再生は、民事再生法221条以下に規定される裁判所を通じた債務整理手続きです。債務を大幅に減額(概ね1/5〜1/10)し、原則3年(最長5年)で分割返済する再生計画を立てます。最大の特徴は「住宅資金特別条項」(民事再生法196条〜)により、住宅ローン付きの自宅を残せることです。利用要件は、①将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること、②債務総額が5,000万円以下(住宅ローン除く)であることです。自己破産と異なり職業制限がなく、免責不許可事由(ギャンブル・浪費等)がある場合でも利用可能です。費用は弁護士費用30〜50万円+裁判所費用が目安です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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