借金・債務整理

自己破産

読み: じこはさん

支払不能(破産法15条1項)の状態にある債務者が裁判所に申し立て、免責許可を得ることで債務の支払義務を免除される手続き。免責不許可事由(破産法252条1項)にはギャンブル・浪費等があるが、裁量免責(同条2項)で救済される場合も多い。自由財産として99万円以下の現金等は保持可能。信用情報に5〜10年登録。

根拠条文

破産法15条・252条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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