借金・債務整理

Q. 給料を差し押さえられることはありますか?

A.

裁判所の判決がある場合、給料の4分の1まで差し押さえられることがあります。養育費の場合は2分の1までです。

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債権者が確定判決や公正証書等の債務名義を持っている場合、給料の差押えが可能です(民事執行法143条〜)。ただし、差押えできるのは手取り額の4分の1までです(民事執行法152条1項2号)。手取り額が月44万円を超える場合は、33万円を超える部分の全額が差押え対象となります(民事執行法施行令2条)。養育費や婚姻費用の場合は特則があり、手取り額の2分の1まで差押え可能です(民事執行法152条3項)。差押えを回避するには、①任意整理や個人再生で分割払いの合意を得る、②自己破産により免責を受ける、③差押禁止債権の範囲変更を申立てる(民事執行法153条)等の方法があります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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