借金・債務整理

時効

読み: じこう

一定期間の経過により権利の取得(取得時効)または消滅(消滅時効)が生じる制度。債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年(民法166条1項)。不法行為に基づく損害賠償は被害者が損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)。時効の完成猶予・更新の制度あり。

根拠条文

民法166条

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