厚生労働省は2026年10月19日、労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正を公示しました(健康保持増進のための指針公示第13号)。適用日は同日です。
このページは、厚生労働省が公表した内容と指針・条文の文言をそのまま整理したものです。
公示の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 公示日 | 2026年(令和8年)10月19日 |
| 公示番号 | 健康保持増進のための指針公示第13号 |
| 公表した機関 | 厚生労働省 |
| 名称 | 事業場における労働者の健康保持増進のための指針 |
| 根拠 | 労働安全衛生法第70条の2第1項 |
| 適用日 | 2026年(令和8年)10月19日 |
| 直前の改正 | 2026年(令和8年)2月10日(健康保持増進のための指針公示第12号) |
改正の趣旨(公示から)
公示によれば、本改正は、従来の生活習慣病予防等を中心とした一次予防に加え、がん、女性特有の健康課題(月経不順、月経困難症、過多月経、月経前症候群、更年期障害等)、歯科疾患、骨粗しょう症及び眼科疾患といった健康課題に対する検診及び精密検査等の受診勧奨といった二次予防を健康保持増進措置として指針上に明確に位置づけるとともに、医療保険者等との連携、治療と就業の両立支援等の取組を明記するものとされています。
指針では、「一次予防」を生活習慣改善等による疾病の発症予防、「二次予防」を健康診断等による疾病の早期発見や早期治療と定義しています。
改正後の指針に記載された主な内容
改正後の指針本文には、次のような記載があります。
- 健康教育の内容として、二次予防に関し、がん検診等の科学的根拠に関する知識や意義の理解、検査結果に応じた精密検査等の受検や専門医への受診の必要性、利用可能な自治体や医療保険者のがん検診等や保健事業について、実態に応じて教育を行うこと
- 健康指導の項目として、労働者本人の同意を得て検査結果を把握した場合における、がん検診等の検査結果等を踏まえた精密検査の受診勧奨や治療に向けた保健指導
- 二次予防に関する取組の例として、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」で市区町村が実施する検診として推奨されている5つのがん(胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん)の検診及びその結果に基づく精密検査の受診勧奨、女性特有の健康課題・歯科疾患・骨粗しょう症・眼科疾患等に係る検査等及びその結果に基づく専門医への受診勧奨
- 取組の方法として、健康診断の機会を活用した検診等の受診機会の提供、市町村が実施する健康増進法に基づく検診の受診勧奨及び受診のための休暇の付与等
- 受診勧奨を推進する取組の例として、啓発パンフレットの配布、社内掲示、費用助成、特別休暇の付与、治療と就業の両立支援の取組の促進及びその周知など
- 治療と就業の両立支援の取組に当たっては、治療と就業の両立支援指針(令和8年2月10日厚生労働省告示第28号)に基づき必要な措置を講じることが望ましいこと
- 健康情報を含む労働者の個人情報の保護への配慮
指針は、全ての措置の実施が困難な場合には、可能なものから実施する等、各事業場の実態に即した形で取り組むことが望ましいとしています。
条文の文言
労働安全衛生法第69条第1項は、次のとおり定めています。
> 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
同法第70条の2第1項は、次のとおり定めています。
> 厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
同条第2項は、厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができると定めています。
出典
- 厚生労働省「『事業場における労働者の健康保持増進のための指針』に関する公示」(2026年10月19日)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76807.html
- 同 事業場における労働者の健康保持増進のための指針(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001760640.pdf
- 同 新旧対照表(PDF)https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001760641.pdf
- 労働安全衛生法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057
本ページは、官公庁が公表した内容と条文の文言をもとに構成しています。個別の事案について判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。