労働問題
Q. 試用期間中に解雇されることはありますか?
A.
試用期間中でも正当な理由なしに解雇はできません。ただし本採用後よりは広い理由が認められます。
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試用期間中でも、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労働契約法16条)。ただし本採用後より広い範囲の解雇事由が認められます(最判昭和48年12月12日・三菱樹脂事件)。具体的には、勤務態度の不良、能力の著しい不足、経歴詐称、健康上の問題などが解雇理由となり得ます。試用期間は通常3〜6ヶ月で、不当に長い場合は公序良俗違反で無効になる可能性があります。14日以内の解雇は解雇予告手当不要(労基法21条)ですが、それ以降は30日前の予告または30日分の手当が必要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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