労働問題

パワーハラスメント

読み: ぱわーはらすめんと

パワーハラスメント(ぱわーはらすめんと、略称「パワハラ」)とは、職場における優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されるものをいう(労働施策総合推進法30条の2)。読み方は「ぱわーはらすめんと」、英語では Power Harassment(職場のいじめ全般は Workplace Bullying)。6類型として身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害が定義されている。2022年4月から全企業に防止措置義務化。被害者は会社に対する安全配慮義務違反(労契法5条)、加害者個人に対する不法行為責任(民法709条)を追及できる。慰謝料相場は50〜300万円。具体的な対応はパワハラの定義と対処法ハラスメント被害の証拠収集職場ハラスメント法を参照されたい。

根拠条文

労働施策総合推進法30条の2

よくある質問

Q. パワーハラスメントの読み方は?

パワーハラスメントは「ぱわーはらすめんと」と��みます。

Q. パワーハラスメントとはどういう意味?

パワーハラスメント(ぱわーはらすめんと、略称「パワハラ」)とは、職場における優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されるものをいう(労働施策総合推進法30条の2)。読み方は「ぱわーはらすめんと」、英語では Power Harassment(職場のいじめ全般は Workplace Bullying)。6類型として身体的攻撃、精神的攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害が定義されている。2022年4月から全企業に防止措置義務化。被害者は会社に対する安全配慮義務違反(労契法5条)、加害者個人に対する[不法行為](/ja/g

Q. パワーハラスメントの根拠条文は?

労働施策総合推進法30条の2

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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