退職代行サービスとは
労働者に代わって、会社に退職の意思を伝えるサービスです。近年急速に普及していますが、法的な整理を正しく理解する必要があります。
退職の自由(法的根拠)
期間の定めのない雇用
民法627条1項により、労働者はいつでも退職の申入れができ、申入れの日から2週間を経過すると雇用契約が終了します。会社の承諾は不要です。
期間の定めのある雇用
原則として契約期間中の退職はできませんが、やむを得ない事由がある場合は直ちに退職可能です(民法628条)。また、労基法137条により、1年を超える有期契約では契約日から1年経過後はいつでも退職できます。
3つの退職代行の違い
| 項目 | 民間業者 | 労働組合型 | 弁護士型 |
|---|---|---|---|
| 退職の意思伝達 | ○ | ○ | ○ |
| 有給消化の交渉 | × | ○(団体交渉権) | ○ |
| 未払い残業代の請求 | × | △(交渉のみ) | ○ |
| 退職金の交渉 | × | ○ | ○ |
| 損害賠償への対応 | × | × | ○ |
| 費用相場 | 2〜5万円 | 2.5〜3万円 | 5〜10万円 |
非弁行為の問題(弁護士法72条)
弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬を得て法律事務を取り扱うことを禁止しています(非弁行為)。
民間の退職代行業者ができるのは「退職の意思の伝達」のみです。以下は非弁行為に該当するおそれがあります: - 退職条件の交渉(退職日、退職金、有給消化等) - 未払い賃金の請求 - 会社からの損害賠償請求への対応 - 離職票の記載内容に関する交渉
労働組合型の特殊性
労働組合には団体交渉権(憲法28条、労働組合法6条)が保障されており、組合員の労働条件について使用者と交渉する権利があります。そのため、退職条件の交渉も適法とされています。
利用時の注意点
- 業者の選定: 交渉が必要な場合は弁護士型または労働組合型を選ぶ
- 引継ぎ義務: 退職自体は自由だが、信義則上の引継ぎ義務はある
- 損害賠償のリスク: 突然の退職で会社に損害が生じても、実務上請求が認められることは稀
- 離職票の確認: 自己都合退職と会社都合退職では失業保険の給付日数が異なる