労働問題の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

不当解雇されたら?|対処法・解雇の有効性判断基準を解説

この記事のポイント

  • 日本では合理的理由のない解雇は無効になる
  • 整理解雇には4つの厳格な要件がある
  • 労働審判は原則3回以内で約70%が合意解決する
  • 解決金の相場は月給の3〜12ヶ月分

解雇の法的ルール

解雇権濫用法理(労働契約法16条)

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

この条文により、日本では解雇のハードルが極めて高く設定されています。

解雇予告(労基法20条)

解雇する場合、少なくとも30日前の予告が必要。予告しない場合は30日分以上の解雇予告手当を支払う義務があります。

解雇が認められるケース

普通解雇

  • 重大な業務命令違反の繰り返し
  • 長期間の無断欠勤
  • 著しい能力不足(改善指導後)

懲戒解雇

  • 横領、背任等の犯罪行為
  • 重大なハラスメント
  • 経歴詐称

整理解雇の4要件

  1. 人員削減の必要性: 経営上の合理的な必要性
  2. 解雇回避努力: 配転、希望退職募集等の努力
  3. 人選の合理性: 恣意的でない基準
  4. 手続の妥当性: 労働組合・従業員への説明・協議

不当解雇への対処法

1. 解雇理由証明書の請求

退職後でも請求可能(労基法22条)。解雇理由を書面で確認します。

2. 解雇の撤回を求める

内容証明郵便で、解雇の無効と復職を求めます。

3. 労働審判の申立て

原則3回以内の期日で解決。約70%が調停で合意に至ります。

4. 訴訟

労働審判で解決しない場合、地位確認訴訟を提起します。

金銭的解決の相場

労働審判・訴訟での金銭解決(解決金)の相場は月給の3〜12ヶ月分が一般的です。勤続年数や解雇の悪質性により変動します。

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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