労働問題

不当解雇

読み: ふとうかいこ

不当解雇(ふとうかいこ)とは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をいう。読み方は「ふとうかいこ」、英語では Wrongful Termination または Unfair Dismissal という。解雇権濫用法理(労働契約法16条)により無効となる。整理解雇(リストラ)には4要件(人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の妥当性)が必要であり、いずれかを欠けば無効。解雇予告は30日前(労基法20条)、または30日分以上の予告手当の支払いが必要。金銭解決(和解)の相場は月給の3〜12ヶ月分。労働審判は原則3回以内で終了し、3〜6ヶ月で結論が出ることが多い。具体的な対応は不当解雇への対応不当解雇の救済手段を参照されたい。

根拠条文

労働契約法16条

よくある質問

Q. 不当解雇の読み方は?

不当解雇は「ふとうかいこ」と��みます。

Q. 不当解雇とはどういう意味?

不当解雇(ふとうかいこ)とは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をいう。読み方は「ふとうかいこ」、英語では Wrongful Termination または Unfair Dismissal という。解雇権濫用法理(労働契約法16条)により無効となる。整理解雇(リストラ)には4要件(人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の妥当性)が必要であり、いずれかを欠けば無効。解雇予告は30日前(労基法20条)、または30日分以上の予告手当の支払いが必要。金銭解決(和解)の相場は月給の3〜12ヶ月分。[労働審判](/ja/glossary/roudou-shinpan

Q. 不当解雇の根拠条文は?

労働契約法16条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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