不当解雇
読み: ふとうかいこ
不当解雇(ふとうかいこ)とは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をいう。読み方は「ふとうかいこ」、英語では Wrongful Termination または Unfair Dismissal という。解雇権濫用法理(労働契約法16条)により無効となる。整理解雇(リストラ)には4要件(人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の妥当性)が必要であり、いずれかを欠けば無効。解雇予告は30日前(労基法20条)、または30日分以上の予告手当の支払いが必要。金銭解決(和解)の相場は月給の3〜12ヶ月分。労働審判は原則3回以内で終了し、3〜6ヶ月で結論が出ることが多い。具体的な対応は不当解雇への対応、不当解雇の救済手段を参照されたい。
根拠条文
労働契約法16条
よくある質問
Q. 不当解雇の読み方は?
不当解雇は「ふとうかいこ」と��みます。
Q. 不当解雇とはどういう意味?
不当解雇(ふとうかいこ)とは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をいう。読み方は「ふとうかいこ」、英語では Wrongful Termination または Unfair Dismissal という。解雇権濫用法理(労働契約法16条)により無効となる。整理解雇(リストラ)には4要件(人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の妥当性)が必要であり、いずれかを欠けば無効。解雇予告は30日前(労基法20条)、または30日分以上の予告手当の支払いが必要。金銭解決(和解)の相場は月給の3〜12ヶ月分。[労働審判](/ja/glossary/roudou-shinpan
Q. 不当解雇の根拠条文は?
労働契約法16条
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