フリーランス保護新法とは
フリーランス・事業者間取引適正化等に関する法律(略称:フリーランス保護新法)が2024年11月1日に施行されました。増加するフリーランス(個人事業主)が、発注者との力関係の差から不当な扱いを受けることを防ぐための法律です。
誰が保護されるか:特定受託事業者
本法の保護対象は特定受託事業者です(法2条1項)。
特定受託事業者 = 業務委託の相手方である事業者で、従業員(労働者)を使用しない個人または法人
つまり、一人親方・個人事業主・ひとり法人がいずれも対象になります。
発注者(特定業務委託事業者) = 特定受託事業者に業務委託を行う、従業員を使用する事業者
主な義務
1. 書面等による取引条件の明示義務(法3条)
業務委託を行う際、発注者は直ちに以下の取引条件を書面または電磁的方法(メール等)で明示しなければなりません。
必須記載事項: - 業務内容 - 報酬の額 - 支払期日 - 発注者・受注者の氏名・名称
2. 報酬支払期日の設定・遵守(法4条)
継続的業務委託(1ヶ月以上)の場合、発注者は成果物受領日から60日以内の報酬支払期日を設定し、遵守しなければなりません。
これは下請法の支払期日規制(60日以内)と同様の趣旨です。
3. 禁止行為(法5条)
継続的業務委託において、発注者は以下の行為が禁止されます。
| 禁止行為 | 具体例 |
|---|---|
| 受領拒否 | 正当理由のない納品物の受取拒否 |
| 報酬減額 | 合意なき一方的な報酬の引き下げ |
| 返品 | 正当理由のない成果物の返品 |
| 買いたたき | 通常より著しく低い報酬の強制 |
| 購入・利用強制 | 指定商品の購入等の強制 |
| 不当な給付内容変更・やり直し | 費用負担を求めた内容変更等 |
4. 中途解除の事前通知義務(法16条)
6ヶ月以上の継続的業務委託を中途解除または更新拒絶する場合、発注者は30日前までに予告しなければなりません。
予告なき解除は損害賠償の対象となります。
5. ハラスメント防止体制整備義務(法14条)
発注者は、フリーランスに対するセクシャルハラスメント・マタニティハラスメント・パワーハラスメントを防止するための体制整備が義務付けられました。具体的には、相談窓口の設置・方針の明確化等が求められます。
6. 育児介護等への配慮義務(法13条)
育児・介護を行うフリーランスから申出があった場合、発注者は必要な配慮をするよう努めなければなりません。
違反した場合の制裁
- 公正取引委員会・厚生労働省による報告徴収・立入検査
- 行政指導・勧告・命令
- 命令違反: 50万円以下の罰金(法26条)
フリーランス側が取るべき対応
- 書面の受け取りを徹底する: 口頭での発注は受け付けず、必ず書面・メールで条件を確認する
- 発注書・契約書を保存する: 紛争時の証拠になる
- 禁止行為を受けた場合の相談先: フリーランス・トラブル110番(厚生労働省委託)、弁護士相談
まとめ
フリーランス保護新法は、従来の労働法制の保護を受けられなかったフリーランスに初めて実効的な法的保護を与えるものです。発注者は書面明示・報酬期日・禁止行為・ハラスメント対策の各義務を確認し、社内フロー・契約書式を整備することが急務です。