【2026年10月施行予定】能動的サイバー防御法|企業に求められる対応とは
企業法務最終更新: 2026-04-06

【2026年10月施行予定】能動的サイバー防御法|企業に求められる対応とは

この記事のポイント

  • 2026年10月施行予定のサイバー対処能力強化法で「能動的サイバー防御」が法制化
  • 基幹インフラ事業者(電力・通信・金融等)にサイバーインシデント報告義務が課される
  • 3本柱は「官民連携」「通信情報の利用」「攻撃サーバーの無害化措置」
  • 独立機関によるサイバー通信情報監理委員会が通信の秘密とのバランスを監視

能動的サイバー防御法の概要

2026年10月施行予定のサイバー対処能力強化法(通称:能動的サイバー防御法)は、国家レベルのサイバーセキュリティ体制を抜本的に強化する法律です。従来の「受動的防御」(攻撃を受けてから対応)から、攻撃を未然に防ぐ「能動的防御」への転換を図ります。

本法は2025年の通常国会で成立し、公布から1年6ヶ月以内の施行が予定されています。

3つの柱

1. 官民連携の強化

基幹インフラ事業者(電力、通信、金融、交通、医療等)に対し、以下の義務が課されます。

  • サイバーインシデントの報告義務: 重大なサイバー攻撃を受けた場合、政府への速やかな報告が必要
  • 情報共有: 攻撃の手口・脆弱性情報を官民で共有する仕組みの構築
  • 対象事業者: 電気通信事業者、電力会社、銀行、鉄道事業者、医療機関等

2. 通信情報の利用

サイバー攻撃の兆候を検知するため、政府が通信のメタデータ(IPアドレス、通信先等)を分析する権限が認められます。

  • 通信の「内容」は対象外(憲法21条の通信の秘密を保護)
  • メタデータの分析に限定
  • サイバー通信情報監理委員会(独立機関)が監視・審査

3. 攻撃サーバーの無害化措置

国が攻撃元のサーバーに対し、アクセス・無害化措置(マルウェアの除去等)を行う権限が認められます。

  • 実施主体: 警察・自衛隊
  • 事前に独立機関の審査が必要
  • 国内外のサーバーが対象
  • 緊急時には事後審査も可能

企業に求められる対応

基幹インフラ事業者

対応事項内容
インシデント報告体制24時間以内の初動報告体制を整備
情報共有体制ISAC等の業界情報共有組織への参加
セキュリティ対策基準政府が定める基準への適合

一般企業

基幹インフラ事業者以外の企業にも、以下の対応が推奨されます。

  • サプライチェーン経由の攻撃に備えたセキュリティ体制の強化
  • インシデント対応計画の策定・定期的な訓練
  • 取引先が基幹インフラ事業者の場合、セキュリティ要件への対応

個人への影響

一般個人への直接的な義務は課されませんが、通信メタデータの政府利用についてはプライバシーへの影響が議論されています。独立機関による監視と、通信内容は対象外とする制限により、通信の秘密とのバランスが図られています。

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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