企業法務の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

知的財産権の基礎|特許・商標・著作権の違いと保護期間

この記事のポイント

  • 特許権は出願から20年、商標権は10年ごとに更新可能
  • 著作権は著作者の死後70年まで保護される
  • 権利侵害には差止請求と損害賠償請求ができる
  • 中小企業向けの出願費用減免制度がある

知的財産権の種類

産業財産権(特許庁所管)

権利保護対象保護期間根拠法
特許権発明(技術的アイデア)出願から20年特許法
実用新案権考案(物品の形状等)出願から10年実用新案法
意匠権デザイン出願から25年意匠法
商標権ブランド名・ロゴ登録から10年(更新可)商標法

著作権(文化庁所管)

権利保護対象保護期間
著作権創作的な表現(文章、音楽、絵画、プログラム等)著作者の死後70年(著作権法51条)
著作隣接権実演、レコード、放送実演後70年

特許権

出願要件(特許法29条)

  1. 産業上の利用可能性: 産業に利用できること
  2. 新規性: 公知でないこと
  3. 進歩性: 当業者が容易に発明できないこと

出願費用の目安

項目費用
出願料14,000円
審査請求料138,000円〜(請求項数による)
弁理士費用30〜60万円程度
特許料(1〜3年)毎年4,300円+請求項×300円

商標権

商標登録の要件

  • 識別力があること(商標法3条)
  • 他人の商標と類似しないこと(商標法4条1項11号)
  • 公序良俗に反しないこと

出願手続き

  1. 先行商標調査(J-PlatPat等で検索)
  2. 特許庁に商標登録出願
  3. 審査(約6〜12ヶ月)
  4. 登録査定 → 登録料納付 → 商標権発生

権利侵害時の救済手段

救済手段内容根拠
差止請求侵害行為の停止を求める特許法100条、商標法36条、著作権法112条
損害賠償請求金銭的な賠償を求める民法709条、特許法102条(損害額の推定)
信用回復措置謝罪広告等特許法106条、商標法39条
刑事罰故意の侵害に対する処罰特許法196条(10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金)

中小企業向け支援制度

  • 減免制度: 中小企業は出願料・審査請求料が1/2〜1/3に減額
  • 早期審査制度: 中小企業は通常より早く審査を受けられる
  • 知財総合支援窓口: 各都道府県に設置、無料で専門家に相談可能

根拠条文

  • 特許法29条(特許の要件)、100条(差止請求権)、102条(損害額の推定)
  • 商標法3条(商標登録の要件)、36条(差止請求権)
  • 著作権法51条(保護期間)、112条(差止請求権)
  • 意匠法21条(存続期間)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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