企業法務の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

労務コンプライアンスの基礎|企業が守るべき労働法規と罰則

この記事のポイント

  • 36協定なしの残業命令は違法になる
  • 同一労働同一賃金で正規・非正規の不合理な待遇差は禁止
  • ハラスメント防止措置は全企業に義務化されている
  • 違反企業には罰則に加えて企業名公表のリスクがある

労務コンプライアンスとは

企業が労働関連法規を遵守し、適正な労務管理を行うことです。違反は刑事罰、行政指導、損害賠償請求、企業イメージの低下につながります。

労働時間規制

法定労働時間(労基法32条)

1日8時間、1週40時間が上限。これを超える場合は36協定(労基法36条)の締結と届出が必要です。

時間外労働の上限規制(2019年施行)

上限内容
原則45時間、年360時間
特別条項720時間、月100時間未満(休日労働含む)、2〜6ヶ月平均80時間以内

違反: 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労基法119条1号)

割増賃金(労基法37条)

区分割増率
時間外労働25%以上
時間外(月60時間超)50%以上
休日労働35%以上
深夜労働(22時〜5時)25%以上

同一労働同一賃金(2020年/2021年施行)

パートタイム・有期雇用労働法8条・9条により、正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されました。

対象: 基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練等の全ての待遇

ハラスメント防止措置義務

パワーハラスメント(労働施策総合推進法30条の2)

事業主は、パワハラ防止のため以下の措置を講ずる義務があります: 1. 事業主の方針の明確化と周知・啓発 2. 相談体制の整備 3. 事後の迅速かつ適切な対応 4. プライバシー保護、不利益取扱いの禁止

セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法11条)

同様の防止措置義務。

マタニティハラスメント(男女雇用機会均等法11条の3、育児介護休業法25条)

妊娠・出産・育児休業等を理由とするハラスメントの防止措置義務。

解雇規制

解雇権濫用法理(労働契約法16条)

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない解雇は無効

解雇予告(労基法20条)

解雇する場合、30日前の予告又は30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要。

主な罰則

違反内容罰則
強制労働(労基法5条)1年以上10年以下の懲役又は20〜300万円の罰金
36協定なしの時間外労働6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
賃金未払い(労基法24条)30万円以下の罰金
年5日有給未取得30万円以下の罰金

根拠条文

  • 労働基準法32条、36条、37条、119条
  • パートタイム・有期雇用労働法8条・9条
  • 労働施策総合推進法30条の2(パワハラ防止)
  • 男女雇用機会均等法11条(セクハラ防止)
  • 労働契約法16条(解雇権濫用法理)

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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