企業法務
Q. 取締役が個人として損害賠償責任を負うことはありますか?
A.
取締役は注意義務を怠って会社に損害を与えると個人で賠償責任を負います。株主や取引先からも訴えられます。
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取締役は会社に対して善管注意義務(会社法330条・民法644条)と忠実義務(会社法355条)を負います。これらの義務に違反し会社に損害を与えた場合、会社に対する損害賠償責任(会社法423条1項)を負い、株主代表訴訟(会社法847条)で追及される可能性があります。また、職務を行うにつき悪意又は重大な過失があった場合は、第三者(取引先、債権者等)に対しても直接損害賠償責任を負います(会社法429条1項)。利益相反取引(会社法356条)を行った場合は、任務懈怠が推定されます(会社法423条3項)。責任額は定款で一定限度まで免除可能ですが(会社法426条)、悪意・重過失の場合は免除できません。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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