不動産の全記事を見る最終更新: 2026-03-13約2分で読めます

家賃の値上げを拒否できる?|借主の権利と対処法

この記事のポイント

  • 家賃の値上げは正当な理由がなければ拒否できる
  • 値上げに応じない場合は従前の家賃を供託すればよい
  • 合意できない場合は調停・訴訟で適正賃料が決まる
  • 値上げの正当性は周辺相場や経済事情で判断される
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家賃増額請求の法的根拠

借地借家法32条1項により、以下の事情変更がある場合に限り家賃の増額を請求できます。

増額の正当理由

  • 土地・建物の租税公課の増減
  • 土地・建物の価格の上昇・低下
  • 近傍類似の建物の賃料との比較(近隣相場)
  • その他の経済事情の変動

借主の権利

値上げに応じる義務はない

家賃の増額請求は一方的な意思表示であり、借主が同意しなければ効力は生じません

相当と認める額の支払い(法32条2項)

増額を正当とする裁判が確定するまで、借主は自分が相当と認める額(=従前の家賃)を支払えば足ります。支払を怠ると債務不履行になるため、従前の家賃は必ず払い続けること。

供託制度(民法494条)

家主が従前の家賃の受取りを拒否する場合、法務局に供託することで債務不履行を回避できます。

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値上げを拒否する手順

1. 書面で回答

「値上げには同意できない」旨を書面で通知。理由も簡潔に記載。

2. 調停の申立て(民事調停法24条の2)

家賃の増額請求に関する訴訟を提起するには、まず調停を経なければなりません(調停前置主義)。簡易裁判所に申立て。

3. 訴訟

調停が不成立の場合、家主は賃料増額確認訴訟を提起。裁判所が適正賃料を判断。鑑定が行われることが多い。

値上げが認められやすいケース

  • 長年据え置いた家賃が周辺相場を大幅に下回っている
  • 固定資産税が大幅に上昇した
  • 建物の大規模修繕を実施した

根拠条文

  • 借地借家法32条(賃料増減請求権)
  • 民法494条(供託)
  • 民事調停法24条の2(調停前置)
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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