不動産

Q. 購入した住宅に欠陥があった場合、売主に請求できますか?

A.

住宅に欠陥があれば売主に修理・代金減額・損害賠償を請求できます。欠陥を見つけてから1年以内に通知が必要です。

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2020年改正民法により、旧「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変更されました(民法562条〜)。引き渡された不動産が契約内容に適合しない場合、買主は売主に対して①追完請求(修補請求、民法562条)、②代金減額請求(民法563条)、③損害賠償請求(民法564条・415条)、④契約解除(民法564条・541条・542条)が可能です。権利行使の期限は、買主が不適合を知った時から1年以内に売主に通知する必要があります(民法566条)。宅建業者が売主の場合は、引渡しから2年以上の期間を定める特約以外は買主に不利な特約は無効です(宅建業法40条)。新築住宅の場合は、構造耐力上主要な部分等について10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています(住宅品質確保促進法94条・95条)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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