不動産

Q. リフォーム工事のトラブルで損害賠償を請求できますか?

A.

リフォーム工事に欠陥があれば、やり直し・代金減額・損害賠償を請求できます。無料相談は0570-016-100です。

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リフォーム工事の瑕疵(欠陥)については、請負契約の契約不適合責任(民法559条・562条以下)に基づき、①修補請求、②代金減額請求、③損害賠償請求、④契約解除が可能です。請求期限は不適合を知った時から1年以内に通知(民法637条1項)。工事が著しく不良な場合は、施工業者の債務不履行(民法415条)として損害賠償を請求できます。住宅リフォーム紛争処理センター(住まいるダイヤル0570-016-100)に無料相談できます。証拠として工事前後の写真、契約書、見積書の保存が重要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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