不動産の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

敷金は返ってくる?|原状回復の範囲とガイドラインを解説

この記事のポイント

  • 通常使用による汚れや経年劣化は借主の負担にならない
  • 敷金は退去時に原状回復費を差し引いて返還される
  • 国交省ガイドラインが貸主・借主の負担区分の基準になる
  • 不当な請求には少額訴訟で対処できる

原状回復の原則

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)によると:

貸主(大家)負担: 通常の使用による損耗・経年変化 - 壁紙の日焼け - 畳の変色 - フローリングのワックスのはがれ - 画鋲・ピンの跡(下地ボードの張替えが不要なもの)

借主負担: 借主の故意・過失・善管注意義務違反による損傷 - タバコのヤニによる壁紙の変色 - ペットによる傷・臭い - 引越し時の傷 - 結露を放置したことによるカビ

経過年数の考慮

設備の残存価値は経過年数により減少します。例えば、壁紙の耐用年数は6年。入居6年以上で壁紙を汚損しても、残存価値は1円となり、ほぼ借主負担は発生しません。

トラブル時の対処法

  1. 退去時の立会いで写真を撮る
  2. 見積書の内訳を確認する
  3. ガイドラインに照らして不当な請求がないか確認
  4. 少額訴訟(60万円以下)で解決可能
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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