不動産

Q. 退去時に敷金は返してもらえますか?

A.

敷金は原則返ってきます。普通に使った傷みは大家の負担で、借主が壊した部分だけが差し引かれます。

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敷金は原則として退去時に返還されます(民法622条の2第1項)。2020年改正民法で敷金の定義と返還ルールが明文化されました。賃貸人が差し引けるのは、賃借人の故意・過失による損耗(例:壁に穴を開けた、タバコのヤニ汚れ等)の原状回復費用のみです。通常の使用による経年劣化・自然損耗(壁紙の日焼け、畳の擦り減り等)は賃借人の負担ではありません(民法621条)。国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」も参考にされます。不当な控除に対しては、①内容証明郵便で返還請求、②少額訴訟(民事訴訟法368条、60万円以下)で争うことが可能です。退去時の立会いで写真を撮り記録を残すことが重要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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