不動産

借地借家法

読み: しゃくちしゃっかほう

建物の所有を目的とする地上権・賃借権(借地権)と建物の賃貸借(借家契約)について、民法の特則として借主を保護する法律。借地権の存続期間は30年以上(3条)。借家契約の更新拒絶には正当事由が必要(28条)。定期借地権(22条)・定期建物賃貸借(38条)は更新がない特別な契約類型。

根拠条文

借地借家法3条・28条

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