不動産
借地借家法
読み: しゃくちしゃっかほう
建物の所有を目的とする地上権・賃借権(借地権)と建物の賃貸借(借家契約)について、民法の特則として借主を保護する法律。借地権の存続期間は30年以上(3条)。借家契約の更新拒絶には正当事由が必要(28条)。定期借地権(22条)・定期建物賃貸借(38条)は更新がない特別な契約類型。
根拠条文
借地借家法3条・28条
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →