不動産

Q. 隣地との境界でトラブルになっています。どう解決できますか?

A.

境界トラブルは法務局の筆界特定制度、裁判、調停の3つの方法で解決できます。費用も比較的安めです。

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境界紛争の解決方法は主に3つあります。①筆界特定制度(不動産登記法123条〜):法務局の筆界特定登記官が、登記された境界(筆界)を特定する行政手続きです。費用が比較的安く(申請手数料+測量費用)、確定まで通常6ヶ月〜1年程度。②境界確定訴訟:裁判所が境界を確定する訴訟です。筆界特定の結果に不服がある場合等に利用します。③ADR(裁判外紛争解決手続):土地家屋調査士会等のADRセンターで調停を行います。なお、民法上、所有者は隣地との境界に塀を設けることができ(民法225条)、境界標の設置費用は双方が折半します(民法224条)。越境した建物や樹木については民法233条・234条に規定があります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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