不動産

立退き

読み: たちのき

賃貸人が賃借人に物件の明渡しを求めること。正当事由(借地借家法28条)がなければ賃貸人からの更新拒絶・解約申入れは認められない。正当事由は、建物の使用の必要性、賃貸借の経緯、建物の利用状況・現況、立退料の提供を総合的に考慮して判断。立退料の相場は家賃の6〜12ヶ月分程度だが、事案により大きく異なる。

根拠条文

借地借家法28条

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