不動産
Q. 賃貸の更新を拒否されました。退去しなければなりませんか?
A.
大家が更新を拒否するには「正当な理由」が必要です。理由がなければ自動更新され、退去する必要はありません。
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借地借家法28条により、賃貸人(大家)が更新を拒絶するには「正当事由」が必要です。正当事由の判断は、①賃貸人・賃借人双方が建物を必要とする事情、②賃貸借の従前の経過、③建物の利用状況、④建物の現況、⑤立退料の提供(財産上の給付)を総合的に考慮します。単に「古くなったから建て替えたい」「より高い家賃で貸したい」だけでは正当事由は認められません。正当事由が認められない限り、契約は法定更新(借地借家法26条1項)され、賃借人は退去する必要はありません。なお、期間の定めがある賃貸借で、期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知がなければ、従前と同一条件で更新されたものとみなされます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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