相続登記義務化の背景
全国で所有者不明土地が増加し、公共事業や災害復興の妨げとなっていました。2021年の不動産登記法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
義務の内容
申請期限
不動産を相続により取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。
遺産分割が成立した場合
遺産分割により不動産を取得した場合、遺産分割の日から3年以内に登記申請が必要です(不動産登記法76条の2第2項)。
過料
正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料に処されます(不動産登記法164条1項)。
正当な理由の例
以下は「正当な理由」として認められる可能性があります: - 相続人が多数で戸籍等の収集に時間がかかる場合 - 遺言の有効性を争っている場合 - 申請義務者自身に重病等の事情がある場合 - DV被害者で住所を秘匿する必要がある場合
相続人申告登記(新制度)
相続登記の義務化に伴い、より簡易な手続きとして相続人申告登記が新設されました(不動産登記法76条の3)。
| 項目 | 相続登記 | 相続人申告登記 |
|---|---|---|
| 必要書類 | 遺産分割協議書、相続人全員の戸籍等 | 自分が相続人であることがわかる戸籍 |
| 登記の内容 | 所有権の移転 | 相続人の氏名・住所の付記 |
| 効果 | 対抗力あり(民法177条) | 申請義務を履行したとみなされる |
| 単独申請 | 不可(共同相続人全員) | 可能 |
経過措置
2024年4月1日以前の相続にも適用されます。施行日から3年間(2027年3月31日まで)が猶予期間です。
登記費用
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% |
| 司法書士報酬 | 5〜15万円程度 |
| 戸籍取得費用 | 1通450〜750円 |
免税措置
相続により取得した土地で固定資産評価額が100万円以下のものは、登録免許税が免税となります(2025年3月31日まで)。
根拠条文
- 不動産登記法76条の2(相続登記の申請義務)、76条の3(相続人申告登記)、164条(過料)
- 民法177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)