法定相続人
読み: ほうていそうぞくにん
法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法が定める相続権を有する者をいう。配偶者は常に相続人となる(民法890条)。血族相続人には順位があり、第1順位:子(民法887条)、第2順位:直系尊属(父母・祖父母等、民法889条1項1号)、第3順位:兄弟姉妹(民法889条1項2号)の順で、先順位者がいれば後順位者は相続人とならない。たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にならない。子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子の子(孫)が代わりに相続する「代襲相続」の制度がある(民法887条2項)。なお、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までに限られる(民法889条2項)。内縁の配偶者や認知されていない子は法定相続人に含まれないため注意が必要である。相続人の範囲や順位に争いがある場合、遺産分割協議が難航する場合、また相続放棄(民法938条、3か月以内に家庭裁判所に申述が必要)を検討する場合は、速やかに弁護士に相談することをおすすめする。
根拠条文
民法887条・889条・890条
よくある質問
Q. 法定相続人の読み方は?
法定相続人は「ほうていそうぞくにん」と��みます。
Q. 法定相続人とはどういう意味?
法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法が定める相続権を有する者をいう。配偶者は常に相続人となる(民法890条)。血族相続人には順位があり、第1順位:子(民法887条)、第2順位:直系尊属(父母・祖父母等、民法889条1項1号)、第3順位:兄弟姉妹(民法889条1項2号)の順で、先順位者がいれば後順位者は相続人とならない。たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にならない。子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子の子(孫)が代わりに相続する「代襲相続」の制度がある(民法887条2項)。なお、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までに限られる(民法889条2項)。内縁の
Q. 法定相続人の根拠条文は?
民法887条・889条・890条
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