相続

Q. 遺言書の種類と書き方の注意点は?

A.

遺言書は主に手書きと公証役場で作る2種類があります。確実なのは公証役場で作る公正証書遺言です。

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遺言書には主に3種類あります。①自筆証書遺言(民法968条):全文・日付・氏名を自筆で記載し押印が必要。2019年の改正で財産目録はパソコン作成が可能になりました。法務局の保管制度(法務局における遺言書の保管等に関する法律)を利用すれば検認不要です。②公正証書遺言(民法969条):公証人が作成し、証人2人が必要。紛失・偽造のリスクがなく最も確実。費用は財産額に応じて数万〜十数万円。③秘密証書遺言(民法970条):実務上ほとんど利用されません。日付の記載漏れや押印忘れで無効になるケースが多いため、公正証書遺言の作成が推奨されます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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