相続
遺留分
読み: いりゅうぶん
兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の遺産取得割合(民法1042条)。遺言で全財産を他者に遺贈されても、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる(民法1046条)。配偶者・子の遺留分は法定相続分の2分の1。直系尊属のみの場合は3分の1。請求期限は相続開始及び侵害を知った時から1年。
根拠条文
民法1042条
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →