相続の全記事を見る最終更新: 2026-03-13

相続税の基礎控除と計算方法|申告が必要になるケース

この記事のポイント

  • 基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人数
  • 配偶者控除で1億6,000万円まで非課税になる
  • 小規模宅地の特例で自宅の評価額を最大80%減額できる
  • 申告期限は被相続人の死亡を知った日から10ヶ月以内

基礎控除額

相続税の基礎控除額は以下の算式で計算します(相続税法15条)

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例: 配偶者 + 子2人 = 法定相続人3人の場合 → 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されず、申告も不要です。

相続税の計算手順

ステップ1: 課税価格の計算

相続財産の合計額 - 非課税財産 - 債務・葬式費用 + 相続開始前3年以内の贈与財産

ステップ2: 課税遺産総額

課税価格 - 基礎控除額

ステップ3: 相続税の総額

課税遺産総額を法定相続分で按分し、各人の取得金額に税率を適用。

税率表

取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

主な控除・特例

配偶者の税額軽減(法19条の2)

配偶者の相続分について、以下のいずれか多い金額まで非課税。 - 法定相続分(通常1/2) - 1億6,000万円

小規模宅地等の特例(措置法69条の4)

被相続人の居住用宅地等について、330㎡まで80%減額。 - 配偶者が取得: 無条件で適用 - 同居の子が取得: 相続後も居住継続が条件 - 別居の子(家なき子特例): 一定の要件を満たす場合

申告期限

相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(相続税法27条)。期限を過ぎると延滞税・無申告加算税が発生。

根拠条文

  • 相続税法15条(基礎控除)、16条(税率)
  • 相続税法19条の2(配偶者の税額軽減)
  • 租税特別措置法69条の4(小規模宅地等の特例)
  • 相続税法27条(申告期限)
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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