基礎控除額
相続税の基礎控除額は以下の算式で計算します(相続税法15条)。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例: 配偶者 + 子2人 = 法定相続人3人の場合 → 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されず、申告も不要です。
相続税の計算手順
ステップ1: 課税価格の計算
相続財産の合計額 - 非課税財産 - 債務・葬式費用 + 相続開始前3年以内の贈与財産
ステップ2: 課税遺産総額
課税価格 - 基礎控除額
ステップ3: 相続税の総額
課税遺産総額を法定相続分で按分し、各人の取得金額に税率を適用。
税率表
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | — |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
主な控除・特例
配偶者の税額軽減(法19条の2)
配偶者の相続分について、以下のいずれか多い金額まで非課税。 - 法定相続分(通常1/2) - 1億6,000万円
小規模宅地等の特例(措置法69条の4)
被相続人の居住用宅地等について、330㎡まで80%減額。 - 配偶者が取得: 無条件で適用 - 同居の子が取得: 相続後も居住継続が条件 - 別居の子(家なき子特例): 一定の要件を満たす場合
申告期限
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(相続税法27条)。期限を過ぎると延滞税・無申告加算税が発生。
根拠条文
- 相続税法15条(基礎控除)、16条(税率)
- 相続税法19条の2(配偶者の税額軽減)
- 租税特別措置法69条の4(小規模宅地等の特例)
- 相続税法27条(申告期限)