相続放棄とは
相続人が、被相続人(亡くなった方)の財産・債務を一切引き継がないことを選択する手続きです(民法938条)。
期限
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条1項)
「知った時」とは、通常は被相続人の死亡を知った時です。
手続きの流れ
- 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出
- 家庭裁判所から照会書が届く
- 回答書を返送
- 相続放棄申述受理通知書が届いて完了
必要書類
- 相続放棄の申述書(裁判所HPからダウンロード可)
- 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 申述人の戸籍謄本
- 収入印紙800円
- 郵便切手(裁判所により異なる)
期限に間に合わない場合
家庭裁判所に期間伸長の申立てができます(民法915条1項但書)。相続財産の調査に時間がかかる場合等に認められます。
重要な注意点
- 相続財産に手を付けない: 遺産を処分すると法定単純承認(民法921条1号)となり、放棄できなくなります
- 全財産が対象: プラスの財産だけ相続してマイナスの財産を放棄することはできません
- 撤回不可: 一度受理された相続放棄は原則として撤回できません
- 次順位への影響: 放棄すると、次の順位の相続人に相続権が移ります