相続の全記事を見る最終更新: 2026-03-13約2分で読めます

生前贈与と特別受益|相続分への持ち戻し計算を解説

この記事のポイント

  • 生前贈与は特別受益として相続分の計算に組み込まれる
  • 遺言で持ち戻し免除の意思表示ができる
  • 婚姻20年以上の配偶者への自宅贈与は持ち戻し不要
  • 特別受益の有無で各相続人の取り分が大きく変わる
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特別受益とは

特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、婚姻・[養子縁組](/ja/glossary/youshi-engumi)のため又は生計の資本としての贈与を受けた者がいる場合に、相続分の計算で考慮される利益です(民法903条1項)

特別受益に該当するもの

該当するもの具体例
遺贈遺言による財産の給付
婚姻のための贈与持参金、結婚支度金
養子縁組のための贈与縁組に際しての財産給付
生計の資本としての贈与住宅取得資金、開業資金、高額な教育費

該当しないもの

  • 通常の扶養の範囲内の教育費
  • 少額の贈答品
  • 遺族の生活費としての支出

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持ち戻し計算の方法

計算式

みなし相続財産 = 相続開始時の財産額 + 特別受益の額

各相続人の具体的相続分 = みなし相続財産 × 法定相続分 − 特別受益の額

計算例

被相続人の遺産: 6,000万円、相続人: 子A・子B 子Aは生前に住宅資金2,000万円の贈与を受けていた場合:

  • みなし相続財産: 6,000万 + 2,000万 = 8,000万円
  • 子Aの具体的相続分: 8,000万 × 1/2 − 2,000万 = 2,000万円
  • 子Bの具体的相続分: 8,000万 × 1/2 = 4,000万円

持ち戻し免除の意思表示

被相続人は、持ち戻し免除の意思表示をすることができます(民法903条3項)。遺言や生前の意思表示で「特別受益の持ち戻しを免除する」と明示すれば、当該贈与は相続分の計算に含まれません。

配偶者への居住用不動産贈与の特例(2019年施行)

婚姻期間20年以上の配偶者に対する居住用不動産の贈与又は遺贈については、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)

これにより、配偶者が自宅の贈与を受けても、遺産分割で相続分が減らされることがなくなりました。

特別受益と贈与税の関係

生前贈与には贈与税が課税されますが、相続税の計算では以下のルールがあります: - 相続開始前7年以内の贈与: 相続財産に加算(2024年以降段階的に延長) - 相続時精算課税制度: 2,500万円まで非課税で贈与し、相続時に精算

根拠条文

  • 民法903条(特別受益者の相続分)、904条(贈与の価額)
  • 相続税法19条(相続開始前の贈与加算)、21条の9〜21条の18(相続時精算課税)
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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