借金・債務整理

Q. 少額の債権を回収する簡単な方法はありますか?

A.

60万円以下の請求は少額訴訟で1回の裁判で解決できます。弁護士なしでも手続き可能で費用も安いです。

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60万円以下の金銭の支払いを求める場合は少額訴訟(民事訴訟法368条)が利用できます。特徴は、①原則1回の期日で審理・判決、②証拠書類等の準備が比較的簡単、③弁護士なしでも対応可能、④手数料が通常訴訟の半額。利用回数は同一簡易裁判所で年10回まで。また、督促手続(支払督促、民事訴訟法382条)は、相手方が2週間以内に異議を申し立てなければ強制執行が可能になります。手数料は訴訟の半額で、裁判所に出向く必要もありません。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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