借金・債務整理

Q. ギャンブルで作った借金でも自己破産できますか?

A.

ギャンブルの借金でも、反省して生活を立て直す姿勢を見せれば、裁判所の判断で自己破産が認められることが多いです。

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ギャンブル(浪費)による借金は免責不許可事由に該当します(破産法252条1項4号)。しかし実務上は、裁判所の裁量免責(同法252条2項)により、誠実な態度で反省を示し、生活の立て直しに努めていれば免責が認められるケースがほとんどです。ただし、破産手続きが簡易な同時廃止ではなく、管財事件(破産管財人が選任される)になる可能性が高く、管財人への引継予納金(20万円程度)が追加で必要になります。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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