個人情報保護委員会事務局は2026年10月21日、「個人情報の保護に関する法律施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十九条の四第一項及び第二項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則(案)」について、意見募集を始めました。
このページは、e-Govパブリック・コメントに掲載された案件ページ、意見公募要領、改正の概要(参照条文を含む)の内容を整理したものです。
意見募集の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 案の公示日 | 2026年(令和8年)10月21日 |
| 所管 | 個人情報保護委員会事務局(個人情報保護制度担当室) |
| 案件番号 | 240000131 |
| 根拠法令条項 | 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年法律第56号)による改正後の個人情報の保護に関する法律163条2項、番号法29条の4第1項・第2項 |
| 受付締切 | 2026年11月20日17時(郵送の場合は同日必着) |
| 対象となる規則 | 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)、番号法29条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号) |
| 今後の予定 | 2026年10月下旬〜11月中下旬に意見募集、2027年(令和9年)1月中旬に公布・施行(予定) |
公示送達についての現行の規定
公示送達は、送達を受けるべき者の住所などが知れない場合などに、個人情報保護委員会が行うことができる送達の方法です(個人情報保護法163条1項)。同項は、次の場合を挙げています。
- 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
- 外国においてすべき送達について、民事訴訟法108条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合
- 民事訴訟法108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
現行の163条2項は、公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う、と定めています。公示送達は掲示を始めた日から2週間を経過することによって効力を生じ、外国においてすべき送達についての公示送達では、この期間は6週間とされています(同条3項・4項)。
改正後の163条2項
改正の概要によれば、令和8年法律第56号による改正後の163条2項は、公示送達を、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨(公示事項)を個人情報保護委員会規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う、と定めています。
改正の概要は、改正の趣旨について、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)や、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により、公示送達にインターネットを用いた方法が導入されてきたことを踏まえ、個人情報保護法の公示送達制度にもインターネットを用いた方法を導入するものと説明しています。
規則案の内容
施行規則69条(公示送達の方法)
改正の概要によれば、規則案は、改正後の163条2項の「個人情報保護委員会規則で定める方法」を、次の内容を含む方法とするものです。すなわち、個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む)と閲覧者の使用に係る電子計算機(委員会の電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次のいずれにも該当するものです。
- 個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を、閲覧者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの
現行の施行規則69条は、委員会は公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができ、外国においてすべき送達については、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる、と定めています。改正の概要は、新たに定める方法はこの内容を代替又は排斥するものではないとして、現行69条の内容を改正後の69条2項に置くとしています。
「電子計算機」に「入出力装置」を含む旨の明示
施行規則の中で「電子計算機」という語を用いている他の条文についても、「入出力装置」を含めるべきものはその旨を明示する改正を行うとされています。個人情報保護法施行令23条2号の規定を踏まえたものと説明されています。あわせて、番号法29条の4に基づく報告の規則3条3項も、同様に改正するとされています。
意見の提出方法
意見公募要領によれば、意見は次のいずれかの方法で提出します。
- e-Govの当該意見募集ページの意見提出フォーム
- 郵送(締切日必着)
- 電子メール
電話等による意見は受け付けないとされています。また、提出する意見は日本語に限るとされています。意見の対象は、今回の案に記載の改正内容に関するものとされています。
出典
- e-Govパブリック・コメント「個人情報の保護に関する法律施行規則及び(略)特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則の一部を改正する規則(案)の意見募集について」(案件番号240000131。意見公募要領・規則改正案・改正の概要のPDFを掲載)https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000131&Mode=0
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律施行規則」(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003
本ページは、官公庁が公表した内容と条文の文言をもとに構成しています。個別の事案について判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。

