はじめに
パートや短時間労働者にとって長年の課題だった「年収の壁」が、2026年に大きく見直されます。2026年4月には130万円の壁の判定方法が変更され、2026年10月には106万円の壁が撤廃されます。本記事では、それぞれの改正内容と実務上の影響をわかりやすく解説します。
130万円の壁:判定方法の変更(2026年4月~)
従来の判定方法
これまでの健康保険の被扶養者認定では、「今後1年間の収入見込み」をもとに年間収入が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)かどうかを判断していました。この方式では、残業代や臨時の手当も含めた実際の収入が基準となるため、繁忙期に残業が増えただけで扶養から外れるリスクがありました。
新ルール:労働契約ベースの判定
2026年4月からは、労働契約書(労働条件通知書)に記載された賃金をもとに年間収入見込みを判定する方式に変わります。
| 項目 | 旧ルール(~2026年3月) | 新ルール(2026年4月~) |
|---|---|---|
| 判定基準 | 今後1年間の収入見込み | 労働契約上の年間収入見込み |
| 残業代 | 全額含む | 原則として含まない※ |
| 通勤手当 | 全額含む | 全額含む(変更なし) |
| 賞与 | 含む | 契約に明記されていれば含む |
※固定残業代(みなし残業手当)は労働契約に含まれるため算定対象
具体例で理解する
ケース1:残業で年収が増えた場合 - 労働契約上の基本給+手当=年間120万円 - 残業代を含めた実際の年収=年間138万円 - → 新ルールでは扶養のまま(契約ベースで130万円未満のため)
ケース2:固定残業代がある場合 - 基本給+固定残業代3万円/月=年間156万円 - → 固定残業代は契約上の賃金なので扶養から外れる
注意点
- 通勤手当は引き続き収入に含まれます。所得税では非課税でも、社会保険の判定では全額算入されるため注意が必要です
- 給与収入以外(事業収入・不動産収入・年金など)がある場合は、従来どおり全収入を合算して判定されます
- 労働条件通知書の記載内容が重要になるため、勤務先に最新の書類を確認しましょう
106万円の壁:賃金要件の撤廃(2026年10月~)
現行の106万円の壁とは
現在、以下の5つの要件すべてを満たすパート・短時間労働者は、厚生年金・健康保険への加入が義務づけられています。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円)
- 2か月を超える雇用見込み
- 学生でないこと
- 従業員51人以上の企業に勤務
2026年10月の改正内容
改正により、上記の要件2「月額賃金8.8万円以上」(いわゆる106万円の壁)が撤廃されます。これにより、週20時間以上働いていれば、年収に関係なく厚生年金に加入することになります。
| 時期 | 変更内容 |
|---|---|
| 2026年10月 | 賃金要件(月額8.8万円以上)を撤廃 |
| 2027年10月 | 企業規模要件(51人以上)の段階的撤廃を開始 |
| 2029年10月 | 個人事業所(従業員5人以上)にも適用拡大 |
| 2035年10月 | 企業規模要件の完全撤廃 |
新たに対象となる人数
厚生労働省は、約200万人が新たに厚生年金の加入対象になると試算しています。
| 内訳 | 人数 |
|---|---|
| 第3号被保険者(配偶者の扶養) | 約90万人 |
| 第1号被保険者(国民年金のみ) | 約70万人 |
| 60歳以上の非加入者 | 約40万人 |
保険料負担の軽減措置
年収156万円未満(月給13万円未満)の短時間労働者については、本来は労使折半の保険料の一部を企業が多く負担できる特例措置が設けられます。これにより、手取りの急激な減少を緩和する狙いがあります。
「壁」見直しの全体像
今回の改正により、パート・短時間労働者の社会保険に関する主な「壁」は以下のように整理されます。
| 壁 | 現行 | 改正後 |
|---|---|---|
| 106万円 | 厚生年金加入の賃金要件 | 2026年10月に撤廃 |
| 130万円 | 健康保険の扶養判定 | 2026年4月に判定方法変更(労働契約ベース) |
| 週20時間 | 厚生年金加入の労働時間要件 | 維持(今後の主要基準に) |
実務上の注意点
パート・短時間労働者の方へ
- 2026年4月以降は、労働条件通知書の記載内容が扶養判定の鍵になります。勤務先から最新の通知書を受け取り、記載内容を確認しましょう
- 2026年10月以降は週20時間以上で年収に関係なく厚生年金に加入します。厚生年金に加入すると将来の年金額が増えるメリットもあります
- 「働き損」を避けるため、自身の年収と手取りのシミュレーションを行いましょう
企業の方へ
- 労働条件通知書の記載内容が被扶養者認定の判定材料になるため、記載内容の正確性がこれまで以上に重要です
- 2026年10月以降の社会保険料の増加を見据えたコスト試算を早めに行いましょう
- 年収156万円未満の従業員への保険料軽減措置の活用を検討してください