【2026年10月施行】カスハラ対策が事業者の義務に|法的定義と必要な対応
労働問題最終更新: 2026-04-06

【2026年10月施行】カスハラ対策が事業者の義務に|法的定義と必要な対応

この記事のポイント

  • 2026年10月からカスタマーハラスメント対策が全事業者の法的義務に
  • カスハラの法的定義は「社会的相当性を欠く言動」「就業環境を害する」「業務に関連」の3要素
  • 事業者には方針明確化・相談体制整備・事後対応の3つの措置が義務付けられる
  • 違反企業には行政指導・企業名公表のリスクがある

カスハラ対策義務化の背景

近年、顧客や取引先からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント、以下「カスハラ」)が深刻な社会問題となっています。厚生労働省の調査では、過去3年間で約15%の労働者がカスハラを経験したと回答しています。

2026年10月施行の改正労働施策総合推進法(令和7年改正)により、カスハラ対策が全事業者の雇用管理上の措置義務として法制化されます。

カスタマーハラスメントの法的定義

改正法におけるカスハラの定義は、以下の3要素すべてを満たす行為です。

3要素

  1. 業務に関連した言動であること — 顧客、取引先、施設利用者等からの言動
  2. 社会的相当性を欠くこと — 正当なクレームや要望を超えた不当な要求・暴言・威嚇等
  3. 就業環境を害すること — 労働者の就業環境が不快なものとなり、能力発揮に重大な悪影響が生じること

カスハラに該当する行為の例

類型具体例
暴言・侮辱「お前は無能だ」「辞めろ」等の人格否定
過大な要求土下座の強要、合理性のない金銭要求
長時間拘束何時間も店舗に居座り対応を要求
威嚇・脅迫「SNSに晒す」「訴える」等の威圧
セクハラ的言動容姿への言及、つきまとい
繰り返しの電話・来店同じ要求を執拗に繰り返す

事業者に義務付けられる措置

改正法では、パワハラ防止法(同法30条の2)と同様の枠組みで、以下の3つの措置が義務付けられます。

1. 方針の明確化・周知

  • カスハラを許さない企業方針の策定・公表
  • 対応マニュアルの整備
  • 従業員への教育・研修の実施

2. 相談体制の整備

  • 相談窓口の設置(社内または外部委託)
  • 相談者のプライバシー保護
  • 相談を理由とした不利益取扱いの禁止

3. 事後対応

  • 事実関係の迅速かつ正確な確認
  • 被害労働者への配慮措置(配置転換、メンタルケア等)
  • 再発防止策の実施

違反した場合のリスク

措置義務に違反した場合、以下のリスクがあります。

  • 行政指導(助言・指導・勧告)
  • 企業名の公表(勧告に従わない場合)
  • 安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任

他のハラスメント法との関係

法律対象施行
パワハラ防止法職場内の優越的関係2020年6月〜
セクハラ防止法性的言動2007年改正〜
マタハラ防止法妊娠・出産・育児2017年1月〜
カスハラ防止法顧客・取引先からの言動2026年10月〜
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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