企業法務

契約不履行(債務不履行)

読み: けいやくふりこう

契約不履行(けいやくふりこう)とは、債務者が正当な理由なく契約上の義務を履行しないことで、法律上は「債務不履行」と呼ばれる(民法415条)。履行遅滞(期限までに履行しない)、履行不能(履行が不可能になった)、不完全履行(履行はしたが内容が不十分)の3類型がある。たとえば、工事請負契約で約束の期日に工事が完了しない場合は履行遅滞、売買契約の目的物が滅失した場合は履行不能にあたる。債権者は損害賠償請求(民法415条1項)、契約解除(催告解除:民法541条、無催告解除:民法542条)、強制履行の請求(民法414条)が可能。2020年民法改正により、損害賠償請求における免責事由は「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断されることとなり、免責事由の立証責任は債務者側にある。契約不履行による損害賠償の範囲は通常損害に加え、予見可能な特別損害も含まれる(民法416条)。損害額が大きい場合や相手方が履行を拒否する場合は、早期に弁護士に相談し、内容証明郵便による催告や訴訟提起を検討することが重要である。なお、消滅時効は権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年である(民法166条1項)

根拠条文

民法415条

よくある質問

Q. 契約不履行(債務不履行)の読み方は?

契約不履行(債務不履行)は「けいやくふりこう」と��みます。

Q. 契約不履行(債務不履行)とはどういう意味?

契約不履行(けいやくふりこう)とは、債務者が正当な理由なく契約上の義務を履行しないことで、法律上は「債務不履行」と呼ばれる(民法415条)。履行遅滞(期限までに履行しない)、履行不能(履行が不可能になった)、不完全履行(履行はしたが内容が不十分)の3類型がある。たとえば、工事請負契約で約束の期日に工事が完了しない場合は履行遅滞、売買契約の目的物が滅失した場合は履行不能にあたる。債権者は損害賠償請求(民法415条1項)、契約解除(催告解除:民法541条、無催告解除:民法542条)、強制履行の請求(民法414条)が可能。2020年民法改正により、損害賠償請求における免責事由は「契約その他の債務の発

Q. 契約不履行(債務不履行)の根拠条文は?

民法415条

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